
『河合町 歩こう会』規約
第 1 章 総 則《 名 称 》
第1条 本会は、『河合町 歩こう会』と称す。
《 事務局 》
第2条 本会は、河合町体育協会の下部組織として、会長の所在地に置く。
《 目 的 》
第3条 本会は、会員の健康と相互の親睦を高め、地域に貢献する事を 目的とする。
第 2 章 事 業
第4条 本会は、第3条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
1 会員の体力や技能に応じた事業を行う。
2 親睦を目的とした文化的事業を行う。
3 その他、第3条の目的に必要な事業を行う。
第 3 章 組 織
第5条 本会は、第3条の〔目的〕に賛同する者をもって構成する。
1 本会は、原則として河合町在住、在勤、在学する者で構成
する。
2 本会の主旨を理解し、これに協力する者を賛助会員とする。
3 本会には、本部役員会、専門部を設ける。
第 4 章 役 員
第6条 本会に、次の役員を置く。
1 会長1名、副会長若干名、専門部部長若干名、専門部副部長若干名、
事務局若干名、会計1名、専門委員長若干名。
以上を本部役員とする。兼務も可。
2 監事2名、顧問若干名を置く。
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し会務を総括する。総会の議長を務める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。
3 事務局長は、事務全般を総括する。
4 会計は、本会の財務、会計を担当する。
5 監事は、財務会計を監査する。
6 専門部長は、本部役員会と連携し、委員会を統括する。
第8条 役員の選任は、次の通りとする。
1 会長・副会長は、本部役員会で推薦し総会の承認を得る。
2 事務局長、会計他役員は、会長・副会長が指名し、会長が之を
委嘱する。
第9条 役員の任期は、原則的に2年とし、再任は妨げない。
第 5 章 専 門 部
第10条 専門部は、目的に応じた専門委員会を置く。
1 各委員会は専門委員長1名、委員若干名で構成する。
任期は役員に順ずる。(兼務も可)
2 委員会は、専門職を担い、これを遂行する。
第 6 章 会 議
第11条 本部役員会及び、各部会は必要に応じて、随時開催する。
第12条 会議には、必要に応じて顧問の出席を求める事が出来る。
第 7 章 総 会
第13条 総会は、本会の最高議決機関であり、年1回行う。
総会は、出席者で構成し、議決は出席者の過半数による。
第 8 章 会 計
第14条 本会の運営費は、次の通りとする。
(1) 登録年会費 (2) 町補助金 (3)寄付金 (4) その他
第15条 本会の会計期間は、4月1日から、翌年3月31日までとする。
第16条 本会新規入会及び更新に際しては、年会費を必要とする。
第17条 本会を退会するときは、如何なる場合でも、年会費は返却しない。
第18条 本会の決算報告は、会計監査の上、総会で承認を得る。
第 9 章 付 則
第19条 協議事項については、本部役員会の承認を得る。
第20条 本会の入退会は、事務局の手続きにより完了する。
第21条 本会則は、平成13年7月8日実施。
本会則は、平成15年4月1日一部改正。
本会則は、平成16年4月1日一部改正。
本会則は、平成17年4月1日一部改正。
『河合町 歩こう会』細則
体験参加 会員以外は、体験参加として入会を前提に、1度のみ参加する事が出来る。
但し、体験参加料を別途徴収する。
体験参加者は、スポーツ傷害保険には加入できない。
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