『河合町 歩こう会』規約


第 1 章 総   則

《 名 称 》

 第1条  本会は、『河合町 歩こう会』と称す。

《 事務局 》

 第2条  本会は、河合町体育協会の下部組織として、会長の所在地に置く。

《 目 的 》

 第3条  本会は、会員の健康と相互の親睦を高め、地域に貢献する事を
       目的とする。

第 2 章 事   業

 第4条  本会は、第3条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
        1 会員の体力や技能に応じた事業を行う。
        2 親睦を目的とした文化的事業を行う。
        3 その他、第3条の目的に必要な事業を行う。

第 3 章 組   織

 第5条  本会は、第3条の〔目的〕に賛同する者をもって構成する。
        1 本会は、原則として河合町在住、在勤、在学する者で構成
          する。
        2 本会の主旨を理解し、これに協力する者を賛助会員とする。
        3 本会には、本部役員会、専門部を設ける。

第 4 章 役   員

 第6条  本会に、次の役員を置く。
        1 会長1名、副会長若干名、専門部部長若干名、専門部副部長若干名、
          事務局若干名、会計1名、専門委員長若干名。 
          以上を本部役員とする。兼務も可。
        2 監事2名、顧問若干名を置く。
 第7条  役員の職務は、次のとおりとする。
        1 会長は、本会を代表し会務を総括する。総会の議長を務める。
        2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。
        3 事務局長は、事務全般を総括する。
        4 会計は、本会の財務、会計を担当する。
        5 監事は、財務会計を監査する。
        6 専門部長は、本部役員会と連携し、委員会を統括する。
   第8条  役員の選任は、次の通りとする。
        1 会長・副会長は、本部役員会で推薦し総会の承認を得る。
        2 事務局長、会計他役員は、会長・副会長が指名し、会長が之を
          委嘱する。
 第9条  役員の任期は、原則的に2年とし、再任は妨げない。

第 5 章 専 門 部

 第10条  専門部は、目的に応じた専門委員会を置く。
         1 各委員会は専門委員長1名、委員若干名で構成する。
           任期は役員に順ずる。(兼務も可)
         2 委員会は、専門職を担い、これを遂行する。

第 6 章 会   議

 第11条  本部役員会及び、各部会は必要に応じて、随時開催する。
 第12条  会議には、必要に応じて顧問の出席を求める事が出来る。

第 7 章 総   会

 第13条  総会は、本会の最高議決機関であり、年1回行う。
        総会は、出席者で構成し、議決は出席者の過半数による。

第 8 章 会   計

 第14条  本会の運営費は、次の通りとする。
        (1) 登録年会費 (2) 町補助金 (3)寄付金 (4) その他
 第15条  本会の会計期間は、4月1日から、翌年3月31日までとする。
 第16条  本会新規入会及び更新に際しては、年会費を必要とする。
 第17条  本会を退会するときは、如何なる場合でも、年会費は返却しない。
 第18条  本会の決算報告は、会計監査の上、総会で承認を得る。

第 9 章 付   則

 第19条  協議事項については、本部役員会の承認を得る。
 第20条  本会の入退会は、事務局の手続きにより完了する。
 第21条  本会則は、平成13年7月8日実施。
        本会則は、平成15年4月1日一部改正。
        本会則は、平成16年4月1日一部改正。
        本会則は、平成17年4月1日一部改正。

『河合町 歩こう会』細則

 体験参加 会員以外は、体験参加として入会を前提に、1度のみ参加する事が出来る。
      但し、体験参加料を別途徴収する。
      体験参加者は、スポーツ傷害保険には加入できない。